交通違反 罰金・反則金
交通違反 罰金と反則金について
悪質な違反に課せられるのが「罰金」で軽微な違反で課せられるのが「反則金」です。どちらも同じように思いがちですが、意味は全くちがいます。交通違反 反則金
反則金とは
車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微な反則行為については一定期間(青キップが発行され反則金納付書を受け取り受理した日から8日以内)に所定の反則金額を最寄の金融機関へ納付を行えば、本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、反則金を納めることで免除する制度の事を言います。
交通違反 罰金
罰金とは
反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分の事を指します。罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であって、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを頭に入れておく必要があります。金額が高いというだけの問題ではなく、基本的な罰金刑の重さを知っておく必要があります。
反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了しまが、罰金 相当の違反を犯した場合は、必ず刑事裁判を受けなければなりません。一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ 刑事裁判を受けます。
刑事裁判といっても、違反した事実を認めた場合であって、検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく、書面だけで簡易的に裁判を受けることが出来ます。
違反した事実に不服があり略式裁判に応じたくない場合には、通常裁判を受けることができます。しかし、違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合は略式裁判を受けることが出来ず強制的に公判請求される場合もあります。(重大な過失による人身事故や、酒気帯び運転を繰り返した場合、80km以上の速度超過等)
略式裁判を承諾した場合は、即日に判決が下されます。判決が下された罰金はその場で即納します。
(東京・神奈川の場合)他の地区の場合 、判決文とその判決に基づいた罰金刑の金額が明記された振込み用紙を後日郵送する場合もあるようです。
交通違反 罰金金額について
違 反 内 容 点 数 罰 金 の 相 場
無免許運転 . 19点 200000~300000円
酒気帯び運転等 . 6 or 13点 200000~300000円
(アルコール量問わず).
速度超過(30~35km/h超過) 6点 50000~60000円
速度超過(36~39km/h超過) 6点 60000~70000円
速度超過(40~44km/h超過) 6点 60000~80000円
速度超過(45~49km/h超過) 6点 70000~80000円
速度超過(50~60km/h超過) 12点 80000~90000円
速度超過(61~70km/h超過) 12点 90000~100000円
速度超過(70~79km/h超過) 12点 100000円
保管場所法違反 . 2点 夜・40000、昼・50000円
番号標表示義務違反 2点 40000~50000円
(大型・普通)
積載物重量制限超過 . 6点 50000~80000円
(大型車10割以上)